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労災に強い弁護⼠
プロスト法律事務所
弁護士 林 征人
弁護士なら誰が解決しても同じ…
ではありません。
プロスト法律事務所は、 労災に強い、弁護⼠事務所です。
労災事故の後遺障害等級の獲得・上昇
勤め先等への損害賠償請求など
弁護⼠にすべてお任せください。
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スマホ・携帯からでもフリーダイヤルOK
0120-258-308
※後遺障害が残存しない方のご依頼はお受けしておりません。
※労災の申請手続きのみの代行はお受けしておりません。
お問い合わせ受付:平日9:00~18:00
上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。

会社の指示通りに業務を遂行中、大きなケガをして後遺障害が残り困っている。

会社に損害賠償金を請求したいが、何をどの程度、請求できるのかが分からない。

残存した後遺障害に対して、後遺障害等級や賠償金・補償金額が低すぎると感じる。
適切な後遺障害等級や
損害賠償金を獲得するために、
一度 プロスト法律事務所に
相談してみませんか?

弁護士によって
解決結果は変わるのですか?
はい。依頼する弁護士の手腕
によって、解決結果は大きく
変わります。
労災事故の解決において、
弁護士選びの重要なポイントは2つ。
労災事故と後遺障害との因果関係の証明や、症状を裏付ける所見を見逃さないためにも、弁護士が医学分野に強いことは重要なポイントになります。
あなたの症状にもしっかりと耳を傾け、適切な後遺障害等級の獲得に向けて尽力します。
プロスト法律事務所はこれまで、被害者側の問題解決を専門に取り組んでおり、豊富な経験・実績があります。
これまでの経験・実績を活かして、ご依頼者さまに最善の解決結果を提供できるよう取り組みます。

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CASE
会社側の安全配慮義務違反を立証し、
損害賠償金7,800万円が認められた事案

Xさんは会社の私有地内で資材を運んでいる途中、バックしてきたフォークリフトに轢かれる事故に遭われ、右ヒザから下を欠損。
当初、会社側は「十分な補償をする」と回答。しかしその後、「Xさんの過失が大きいので、労災補償以外の賠償金は支払わない」と主張。
Xさんは「会社側の主張は受け入れられない」と当事務所に相談に来られました。
当事務所は当時の捜査担当の警察官と面談。衝突位置や事故状況を確認した上で被害届を提出。
刑事資料を精査の上、裁判所に提訴。裁判所は「Xさんの過失よりも、フォークリフト側の過失の方が重大である」と判断した。
当事務所はXさんの日常生活への影響、介護の実態を明らかにし、Xさんが最低限の生活を送るためには自宅の改造、将来の介護費用、装具費用が必要となると主張。
裁判所は、当方の主張する装具費用・自宅改造費をすべて認めた上、介護費用の一部を認定。その他、裁判所は当方が請求した通りの逸失利益の全額を認定。
最終的に、後遺障害4級の障害補償年金・特別支給金・会社からの賠償金、総額7,800万円の賠償金を獲得!
弁護士がポイント説明会社側は、「仕事上、敷地内は作業車が優先する」と主張。これに対し当方弁護士は、作業車・会社側に労働安全衛生規則上の安全義務があり、歩行者優先であることを明らかにした。
賠償金7,800万円を獲得!
ご依頼者さまに最良の解決結果を提供できるよう、プロスト法律事務所は最善を尽くします。医学分野にくわしく、解決実績・経験が豊富なプロスト法律事務所へご相談ください。
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プロスト法律事務所 弁護士
大阪弁護士会所属
依頼者の問題解決、利益実現のためにリーガル・サービスを提供できるよう、日々奮励努力しております。労災事故で被害を受けた方、事故後の生活を少しでも安心して暮らせるよう、一度、私たちプロスト法律事務所に相談されてはいかがですか?
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後遺障害申請の結果、
・『症状が認められない』と判断されたり、
・『実際よりも低い後遺障害等級』を認定されたりすると、
十分な補償(給付金)が受けられません。
また、後遺障害により減収が予想される将来の見込み収入(逸失利益)や慰謝料などは、労災保険では一部しか補償されません。
適切な医療証拠を集めないまま、後遺障害申請の手続を進めてしまうと、実際の症状に対して、不当に低い等級で認定されてしまうことがあります。
また、後遺障害等級が認定されて支払われるのは、等級に応じた労災保険金のみです。慰謝料などの損害賠償金を受け取るためには、会社や第三者に対する損害賠償請求をしなければなりません。
じゅうぶんな損害賠償金を受け取るために、労災に強いプロスト法律事務所にご相談ください。
弁護士があなたの代理人として、労働基準監督署・勤務先等との間に入り、『適切な後遺障害等級の獲得』や『会社への損害賠償請求』など、労災事故を解決します。
※労働基準監督署の決定に対する審査請求(不服申し立て)には期限がありますので、お早めにご相談ください。
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後遺障害には1級~14級までの後遺障害等級があり、認定された等級によって、受けられる補償が変わります。
労災による障害(補償)給付の最大の特徴は、7級以上の認定であれば、年金(障害補償年金)が給付される点にあります。
この年金は生涯にわたり給付されるものなので、“年金が給付される7級”と“一時金しか給付されない8級”とでは補償額に大きな差が生じます。
後遺障害が残り、日々の生活に不便や不安を感じていたとしても、しっかりとした補償があれば、少しは安心して生活を送ることができるのではないでしょうか。
さらに、プロスト法律事務所では労災解決に合わせて、将来の介護や生活に利用可能な制度(社会保険・福祉制度)のフォローも、解決の一環として行っています。
後遺障害を負い、今後の生活に不安を感じられている方は、プロスト法律事務所にご相談ください。
7級で認定されると、障害年金として10年で約1,310万円、20年で約2,620万円、30年で約3,930万円もの金額を受けとることができます。
後遺障害が残り、日々の生活に不便や不安を感じていたとしても、しっかりとした補償があれば、少しは安心して生活を送ることができるのではないでしょうか。
さらに、プロスト法律事務所では労災解決に合わせて、将来の介護や生活に利用可能な制度(社会保険・福祉制度)のフォローも、解決の一環として行っています。
後遺障害を負い、今後の生活に不安を感じられている方は、プロスト法律事務所にご相談ください。
症状固定と診断されたら、障害(補償)給付を受けるために、後遺障害申請の手続をとり、等級認定を受ける必要があります。適切な後遺障害等級認定を受けるためには、診断書が症状に合った内容になっているか、内容に不備がないかを事前に確認しておくことが重要です。
労災保険から受けることができる給付額は法律で決まっており、それは最低限の補償です。労災保険からは、休業補償や将来における収入減少、慰謝料などの一部しか補償されません。労災保険では補償されない分は、勤務先等に損害賠償を求めることができます。
労災事故被害者ご本人、またはそのご家族さまから「どのタイミングで弁護士に相談したらいいですか?」とよくご質問いただきます。それには4つのタイミングがあります。
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※後遺障害が残存しない方のご依頼はお受けしておりません。
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お問い合わせ受付:平日9:00~18:00
上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
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労災の発生について、会社等に不法行為もしくは安全配慮義務違反が認められる場合には、会社等にも直接損害賠償請求ができます。
労災保険による補償は、治療費と休業損害、後遺障害逸失利益などの一部にとどまるため、慰謝料や逸失利益の残額など、労災保険により補償されない部分は会社等に対し損害賠償請求をすることとなります。
会社等への損害賠償請求を行う際には、安全配慮義務違反や損害の発生を証明する必要がありますので、労災保険の調査内容や認定が重要な証拠となります。労災発生から損害賠償金の請求まで、専門家による一貫したサポートが重要です。

まずはお電話・お問い合わせフォームからお問い合わせください。当弁護士事務所のスタッフが労災事故の内容をお伺いします。

相談のご予約をいただいたのち、弁護士とご面談いただきます。弁護士が丁寧に対応します。

適切な後遺障害等級、賠償金が得られるよう、弁護士が最後まで全力でサポートします。
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