当事務所の感染防止対策について

ご相談者さまにこのような状況下でも安心してご相談いただけるよう、相談室の換気・飛沫感染防止パネルの設置・全スタッフのマスク着用など、感染防止対策に万全を期しております。

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インターネット面談について

「コロナ禍で外出できない…。」ご来所しづらい事情がある方へ、プロスト法律事務所ではZOOMなどを使ったネット面談もご用意しております。操作に不安がある方もサポートしますので、ご安心ください。

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労災に強い弁護士|プロスト法律事務所

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勤務中・通勤中の事故やケガなど
労災に強い、プロスト法律事務所

労災ろうさい(労働災害)の
後遺障害申請
会社への損害賠償請求

弁護士にお任せください。

弁護士

プロスト法律事務所の弁護士

労災(労働災害)の、こんなことで困っていませんか?

1.勤務中に大きなケガをした。
2.勤務先に損害賠償を請求したい。
3.後遺障害等級が不当に低い気がする…

労災は弁護士にご相談ください。

プロスト法律事務所
代表弁護士 御厩 高志

  • プロスト法律事務所は交通事故の専門事務所として
    40年以上の実績があります。
    このため、労災の取扱経験や医学知識が豊富です。

  • 勤務先や会社への損害賠償請求

  • 適切な後遺障害等級の獲得

  • など、弁護士がサポートします。
    労災認定や後遺障害等級にお困りなら、
    プロスト法律事務所へご相談ください。

    ※当事務所は、原則として将来的に後遺障害等級が見込まれる方を対象に受任しています。労災の申請手続のみの代行はお受けしておりません。悪しからずご了承ください。

〒556-0011
大阪市浪速区難波中3丁目5-4 難波末沢ビル7階

労災の後遺障害申請、会社への賠償請求のご相談は

0120-258-308

月曜~木曜 9:00~18:00
金曜 9:00~17:00
※メールは24時間受付けております。

メールでお問い合わせはコチラ

※後遺障害が残存しない方のご依頼はお受けしておりません。

弁護士費用と3つの安心

安心その1

着手金無料

安心その2

弁護士相談初回無料

安心その3

成功報酬制(後払い)

  • 示談交渉で解決した場合

    経済的利益弁護士報酬
    300万円未満22%(税込)
    300万円以上~3,000万円未満19.8%+6.6万円(税込)
    3,000万円以上16.5%+105.6万円(税込)

    ※上記のほか、裁判所に納める郵券・印紙代、書類の取付費用などの実費が掛かります。

  • 労働審判・訴訟で解決した場合

    上記の報酬に+5.5%(税込)

    プロスト法律事務所は、成功報酬制です。労災問題の解決後に、取得した金額から費用をいただくので、原則ご相談者さまが事前に費用をご用意する必要はありません。

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労災で相談が多いケース

  • case1

    「事故に遭った責任は会社にある!」

    勤務先・会社に損害賠償を請求したいケース

    • 労災保険では、休業時の補償や後遺障害が残った場合などの給付を請求することができます。しかし、労災の補償は損害の一部であり、被った被害の全額を補償されるものではありません。会社に対して損害賠償請求をする場合には、将来の逸失利益や精神的損害に対する慰謝料なども請求することができます。労災・事故の原因が勤務先にある場合は、安全配慮義務違反の有無を明らかにして、損害賠償請求を行うことが可能です。
  • case3

    「後遺症が残ったけど、等級が低いのでは?」

    認定された後遺障害等級に疑問があるケース

    • 労災によるケガが治ったとき(症状固定)に身体に残った後遺障害に対し、障害(補償)給付が行われます。労基署は症状固定時の症状に応じて後遺障害等級を認定しますが、等級により給付額は大きく変わります。とくに、障害等級1~7級が認定されると年金を受け取ることができます。後遺障害申請には後遺障害等級認定や労災問題に強い弁護士に依頼することが重要です。プロスト法律事務所では、医学に強い弁護士が、適切な後遺障害等級の獲得に努めます。主治医から症状の固定の話が出た、または認定結果に納得がいかない場合は、プロスト法律事務所にご相談ください。

労災で弁護士を選ぶポイント

労災で弁護士を選ぶポイント

ご相談者さま

弁護士なら、
誰に相談しても同じですか?

弁護士

いいえ。弁護士の手腕によって、
解決結果は大きく変わります。

解決に当たる弁護士によって結果が大きく変わります。
弁護士を選ぶ際に重要なことは2つ。

労災問題の、実際の解決事例

ご相談者さまに最良の賠償内容を提示できるよう、プロスト法律事務所は最善を尽くします。医療分野にくわしく、解決実績・経験が豊富な当弁護士事務所へご相談ください。

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よくある質問と回答

  • 質問

    労災の後遺障害認定について
    教えてください。

    • 回答:症状固定時に後遺障害が残った場合の補償「障害(補償)給付」は、後遺障害等級によって受け取れる額が大きく違います。特に、障害等級1級~7級が認められた場合、継続して年金を受け取ることができます。また、労災により認定される後遺障害等級は、勤務先に損害賠償請求を行う場合にも重要な基準となります。
      労災申請では、後遺障害について適切な等級を獲得することが極めて重要です。適切な後遺障害等級獲得のためには、必要な検査や画像撮影の実施、医師の意見書の取り付けなど、十分な医証を揃えることが必要です。後遺障害等級獲得のため、医学の知識が豊富な弁護士が力になります。
  • 質問

    「症状固定(治ゆ)」とは何ですか?

    • 回答:労災保険では、労働災害による傷病が「治ったとき」まで療養(補償)給付が行われ、傷病が「治ったとき」に身体に残った後遺障害に対し、障害(補償)給付が行われます。
      この「治ったとき」とは、身体の組織が健康時の状態に完全に回復することではなく、「医学上、一般的に認められた医療を行っても、医療効果を期待できなくなった状態」のことを指し、この状態のことを労災保険では症状固定(治ゆ)と呼びます。
  • 質問

    後遺障害認定の結果に納得が
    いかない場合はどうするの?

    • 回答:労災保険給付に関する決定に不服がある場合には、その決定を行った労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。
      ただし審査請求を行うためには、労基署の判断がなされた後、3か月以内に審査官に対して請求をする必要があります。時間的余裕がなく、早期の対応が必要です。
  • 質問

    労災について、勤務先に責任を問い、慰謝料などの損害賠償は請求できますか?

    • 回答:労働災害の発生について、勤務先側に不法行為もしくは安全配慮義務違反が認められる場合には、勤務先側にも直接損害賠償を請求できます。
      労災保険による補償は、治療費と休業損害、後遺障害逸失利益の一部にとどまるため、慰謝料や逸失利益の残額など、労災保険により補償されない部分は勤務先に対し損害賠償請求をすることとなります。
      勤務先側への損害賠償請求を行う際にも、労災保険の認定が重要な証拠となりますので、労災発生から労災認定、損害賠償の請求まで、弁護士や専門家による一連の対応のサポートが重要です。
  • 質問

    会社が労災を使わせてくれない。
    どうすればいいでしょうか?

      • ①勤務先側が労災申請に応じない場合は、勤務先を通さず、直接労基署に労災申請を行うこともできます。
      • ②労災申請に応じない、いわゆる「労災隠し」は違法であり、犯罪です。
      • ③労災隠しは、『労災保険を使用すると勤務先が支払う保険料が増えたり、企業のイメージダウンになったりする』という勤務先側の身勝手な理由のもと、行われることがあります。
      • ④業務上や通勤中の災害は労災保険の対象で、健康保険を使うと違法になります。労災事故後の治療のためにも、適切な労災申請は不可欠です。
  • 質問

    会社が「労災保険には未加入だ」
    と言っていますが…。

    • 回答:勤務先が労災保険の加入手続きを行っていない場合であっても、労災があれば、労働者は保険給付を受けることができます。労災保険は原則強制加入の保険ですので、加入手続きが未了・保険料が未納であっても、労働者を保護するため、労災申請は認められます。
  • 質問

    正社員でなければ労災の保険給付
    は受けられないのでしょうか?

    • 回答:パートやアルバイト等の雇用形態にかかわらず、事業主との間に雇用関係があれば、正規雇用者と同様に労災の保険給付を受けられます。
      労災保険法の対象となる「労働者」は、労働基準法上の「労働者」と同様の概念であり、「事業者に使用され」「賃金を支払われる」関係にあれば「労働者」に当たります。このため、請負契約や委託契約の場合でも、労働条件や勤務状況によっては、労災の給付を受けられる可能性があります。

以下のようなことにお困りの時は弁護士にご相談ください。

  • 勤務先に損害賠償を請求したい

    勤務先に、安全配慮義務違反(事故を防止する責任)があれば、労災保険給付では補えない損害や慰謝料などを請求することができます。

  • 症状固定(治ゆ)の話が出た

    適切な等級認定のため、症状固定の前に受けるべき検査や診断書の記載漏れがないかなど。弁護士が事前にチェックします。

  • 後遺障害の等級に納得がいかない

    後遺障害診断書や認定結果などの資料を拝見し、等級上昇の可能性を弁護士が検討します。

  • 勤務先から賠償額の提示があった

    賠償金増額・解決の見通しについて、実績豊富な弁護士がサポートします。

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ご相談の流れ

  • 1. 電話・メールで
    問い合わせ

    当弁護士事務所のスタッフが
    内容をお伺いさせていただきます。

  • 2. 弁護士との対面ご相談

    ご相談者さまのプライバシーは
    しっかり守ります。

    弁護士との初回相談は無料です。
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  • 3. 受任

    適正な賠償金、後遺障害等級が得られるよう、弁護士が最後まで全力でサポートします。

ご相談の流れ

プライバシーをしっかり守り、
落ち着いてご相談ができるよう配慮しております。

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プロスト法律事務所

2020年4月1日より、事務所名 みまや法律事務所 を「プロスト法律事務所」へと名称変更しました。

代表弁護士:御厩 高志(みまや たかし)
〒556-0011
大阪市浪速区難波中3丁目5-4 難波末沢ビル7階
フリーダイヤル:0120-258-308
FAX:06-6643-1194

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金曜9:00~17:00

※上記時間外や土・日・祝は、留守番電話対応とさせていただいております。メールでの相談受付は24時間受付けています。

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