当初、会社は「十分な保障をする」と言っていたのに、突然「賠償金は支払わない」と意見を翻した。
事故の経緯と内容
Xさんは会社の私有地内で資材を運んでいる途中、バックしてきたフォークリフトに轢かれる事故に遭いました。Xさんはこの事故により、右ヒザから下を欠損してしまうことに。
当初、会社側からは「十分な補償をする」と回答されていました。しかしその後、会社から「Xさんの過失が大きいので、労災補償以外の賠償金は支払わない」と伝えられたようです。
Xさんは「会社側の主張は受け入れられない」と当事務所に相談に来られました。
災害状況の精査と裁判所の判断
プロスト法律事務所は、当時の事故状況や刑事資料を精査した上で、裁判所にXさんの会社への損害賠償を提訴しました。
その結果、裁判所は「Xさんの過失よりも、フォークリフト側の過失の方が重大である」と判断。
会社側の瑕疵が認められたことで、当事務所が請求した賠償金のほとんどが認められ、総額 7,800万円の賠償金を獲得できました。
当時の担当警察官と弁護士が面談
実は、Xさんからご相談をいただいた当初は、会社の主張に対抗できる材料がありませんでした。このままではXさんが得られる保障金は労災保険からの支給のみになってしまいます。Xさんの将来の生活に不安が残ってしまうところでした。
そこで、当弁護士事務所は、会社の主張に対抗できるよう、自ら警察署に行き、当時の事件担当警察官と面談したり、事故現場に行ったりして、衝突位置や事故当時の状況を詳しく調査した上で、警察に被害届を提出しました。
そして、実況見分調書などの刑事資料を精査し、Xさんの会社への損害賠償請求を裁判所に提訴しました。
Xさんが受けた損害・将来必要な費用を算出
Xさんは右足を欠損したことで、今までのように働くことができず、普段の生活も思い通りにいかなくなっています。
Xさんが最低限の生活を送るためには、
- 介護に適した自宅の改造
- 将来の介護費用
- 将来得られるはずだった給料(逸失利益)
- 装具費用
が必要になると会社に主張しました。
これらは労災保険では支給されない損害賠償補償であり、会社に対して請求する必要があります。
会社側の安全配慮義務違反を証明
会社側は、『敷地内は作業車が優先する。事故の責任は作業車の進路を妨害したXさんにあるので、損害補償は支払わない。』と主張していました。
これに対して当弁護士事務所は、過去の判例から『作業車・会社側に労働安全衛生規則上の安全義務があり、敷地内は歩行者優先である』ことを明らかにしました。
結果、裁判所は会社側の安全配慮義務違反を認めることになりました。
自宅改造費・介護費用も認定されることに!
裁判所は、当方弁護士の主張する自宅改造費・装具費用のすべてを認めた上で、さらに、介護費用の一部も認めました。
その他、当方が請求した通りの逸失利益の全額も認定。
最終的に、後遺障害4級の障害補償年金・特別支給金・会社側から総額7,800万円の賠償金を獲得できました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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