解決事例

勤務先(下請け)と元請会社の双方に賠償請求した事案

【足指・足関節機能障害】【後遺障害併合7級】雇主と元請会社の双方に賠償請求し、総額 約2,039万円を獲得した事案

障害
被害者:
40代 / 男性 / 建設業 / 大阪府
傷病名:
足指・足関節機能障害
等級:
併合7級

総額:2,039万円を獲得!

事故の経緯と内容

労災事故当時、被害者Dさんは建築作業員として勤務されていました。勤務中、木造家屋の解体現場において、家屋崩落に巻き込まれる労災事故に遭われました。Dさんは、リスフラン関節脱臼(かんせつだっきゅう)、第5腰椎椎体骨折(ようついついたいこっせつ)等の傷害を負われました。

ご相談・来所された経緯

労災事故後、Dさんは長期間の治療・リハビリを受けたものの、右下肢(かし)の足指や足関節に重篤な可動域制限(動かしにくさ)が残存してしまいました。
そこで、Dさんは雇主に補償を求めましたが、雇主からは「補償の十分な資力がないため、損害賠償には応じられない。」と言われ、納得が行かず、当弁護士事務所に来所相談・依頼されました。

弁護士が賠償金や適切な後遺障害等級を獲得するために行ったこととは?

担当弁護士

ここからはプロスト法律事務所の担当弁護士が、この解決事例を詳しく説明します。『ご相談者さまが最良の結果を得られるにはどうすれば良いか』を真剣に考え、解決にあたりました。

予想通り、労災年金を受給できる後遺障害7級を獲得!

当弁護士事務所が被害者Dさんの症状を確認したところ、右足指すべてと、足関節に相当な可動域制限が残存していました。そして、椎体骨折部の変形も想定されたことから、労災年金を受給できる、後遺障害7級が狙えるのではないか?と見込みを立てました。
当弁護士事務所は、主治医に足関節の正確な可動域の測定を依頼するとともに、画像所見やカルテ等の医学的所見を取り付けて、労災への障害申請を行いました。
その結果、Dさんには、当弁護士の見立て通り、右下肢及び足指の機能障害8級相当(足趾の全廃:9級15号、足関節機能障害:10級11号)、脊柱の変形障害:11級7号の、併合7級の後遺障害が認められました

Dさんの直接の雇い主に損害賠償を支払うお金がない

その後、当弁護士事務所は、認定された後遺障害を基に賠償金を積算した上で、示談交渉を開始しました。
本件労災事故の一番の問題は、Dさんの直接の雇用主に、損害賠償を支払う資力がないことでした。
当弁護士が関係書類を徹底的に精査したところ、本件事故現場では、元請会社が現場の責任者として届けられており、Dさんを含む、下請会社の社員にも直接指示監督が行われている状況にありました。
そこで当弁護士事務所は、Dさんの勤務先だけではなく、元請会社にも本件現場での安全配慮義務が認められると判断し、双方に損害賠償請求を行いました。
各種証拠を踏まえた交渉の結果、元請会社は安全配慮義務違反を認め、Dさんの雇用主と併せて、総額 2,039万円の損害賠償金を受け取ることができました。

勤務先が賠償責任保険に入っていない場合はどうするべきか

労災における損害賠償請求では、会社側が賠償責任保険に入っていないことが多く、このような場合は支払い能力のある当事者に賠償責任を問えるかが重要な問題となります。
労働現場当事者の不法行為・安全配慮義務違反の有無は非常に難しい問題です。
労働災害の損害賠償にお悩みの方は、一度、労災に強いプロスト法律事務所の弁護士にご相談ください。

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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