解決事例

通勤災害で高次脳機能障害を負った被害者|自賠責・加害者への損害賠償の上、労災でも後遺障害6級を獲得して年金受給が認められた事案

【後遺障害6級】自賠責保険金・加害側保険会社との示談で、約7,380万円を獲得

障害
被害者:
30代 / 男性 / 会社員 / 大阪府
傷病名:
高次脳機能障害
等級:
併合6級

総額 約7,380万円で和解!

事件の経緯と内容

大阪府在住のKさんは、通勤の途中に、信号機のある交差点で右折青矢印信号に従い、バイクで交差点に進入したところ、赤信号で交差点に進入してきた車と衝突する通勤労災の交通事故に遭われました。
この通勤労災により、Kさんは頭蓋底骨折(ずがいこつこっせつ)、脳挫傷(のうざしょう)、左脛骨高原骨折(けいこつこうげんこつこっせつ)、左後十字靭帯損傷(こうじゅうじじんたいそんしょう)、左臼蓋底骨折(きゅうがいていこっせつ)等のお怪我を負いました。

Kさんは、通勤労災で頭部を打った影響から、通勤労災直後から23日後までの長期間に渡り、軽度の意識障害が継続しました。

ご相談・来所された経緯

Kさんは、退院後に職場復帰を果たしたものの、対人関係がうまく築けず、通勤労災前に就いていた役職のポストから外されてしまいました。仕事内容も簡易な業務ばかりを回されるようになり、収入面でも減少の一途を辿っているとのことでした。

また、日常生活でも、もの忘れや、物を失くすことが増え、感情のコントロールが上手くできなくなり、家族からも「(事故後)短気になった」と言われるようになったそうです。

下肢の骨折に関しては、プレート固定の手術をし、リハビリに励みましたが、左膝に不安定感やぐらつき、痛み等の症状が残ってしまいました。

Kさんは、これらの症状から、将来の生活に不安を感じ、適切な後遺障害等級や損害賠償金の獲得について、当所 プロスト法律事務所にご相談・ご依頼されました。

高次脳機能障害を疑い、検査を実施。自賠責から高次脳機能障害7級4号を含む、併合6級を獲得!

当弁護士事務所は、Kさんの就労状況や日常生活状況、通勤労災の直後から長期に渡り、軽度の意識障害があったことに着目し、高次脳機能障害を疑いました

当弁護士事務所は、Kさんに専門病院を紹介し、高次脳機能障害の検査を受けていただくよう勧めました。Kさんが専門病院を受診し、検査の結果を受けたところ、Kさんは高次脳機能障害であると診断されました。

そこで、当弁護士事務所は、Kさんが専門病院で作成してもらった後遺障害診断書に加え、複数の病院に意見書を作成頂き、下肢に関する後遺障害診断書・医証と共に自賠責保険会社へ被害者請求(後遺障害申請)をしました。

その結果、Kさんには高次脳機能障害7級4号、左膝の動揺関節について12級7号、併合6級が認められました。

就労可能年限まで逸失利益が認められ、総額 約7,380万円で和解!

当弁護士事務所は、自賠責で認定された後遺障害等級をもとに損害額を計算し、加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。

当初、加害者側保険会社は主に逸失利益や過失割合を争い、極めて少額の損害賠償額を主張してきました。

当弁護士事務所は、逸失利益について、脳損傷の程度を明らかにし、Kさんは将来にわたって労働能力の改善が困難であることを主張しました。
また、過失割合についても、刑事記録をもとに、一貫してKさんの無過失を主張しました。

最終的に、当事務所が主張したように、就労可能年限までの逸失利益やKさんの無過失が認められ、Kさんのケースでは合計 約7,380万円での和解となりました。

加害者側との和解後、労災への後遺障害を申請。後遺障害6級を獲得し、障害補償年金が認められる。

加害者側保険会社との和解後、当弁護士事務所は、労災用の後遺障害診断書類に医証、自賠責保険の後遺障害認定資料(後遺障害併合6級)をまとめて、労災保険に対する後遺障害申請を行いました

その結果、Kさんは労災保険でも、自賠責保険と同様に、後遺障害併合6級の後遺障害が認められ、年金(障害補償年金)と特別支給金が認められました

障害補償年金と損害賠償金との調整のため、事故から7年間の労災障害年金は控除されますが、Kさんの場合、損害賠償請求の解決にも時間が掛かったため、数年後から生涯に渡って、年金を受け取れる状況となりました。

重傷事案にて後遺障害等級「1級~7級」を獲得することができれば、生涯年金を受け取ることができるため、被害者にとっては重要な生活の助けとなる。

労災保険の「障害補償給付」では、後遺障害1級~7級に該当する場合、生涯にわたって年金(障害補償年金)が支払われます。

[Point] 障害給付についても、原則として、労災保険の給付(特別支給金を除く)と、加害者からの損害賠償金を二重に受け取ることはできませんが、障害補償年金(後遺障害1級~7級)の場合は、事故(災害発生)から7年間の給付についてのみ、控除が行われることになっており、加害者からの損害賠償金に上乗せして、事故から8年目以降の労災年金と障害特別支給金を受け取ることができるのです。

将来の生活に不安の大きい重傷事案では、労災保険から適切な後遺障害が認められれば、被害者にとって重要な生活の助けとなります。

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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