解決事例

【後遺障害10級】会社側が安全配慮義務違反を認め、約970万円で示談成立

左母指神経断裂|事故当時の状況を事細かに聞き、会社側の安全配慮義務違反を追求

障害
被害者:
40代/男性/会社員
傷病名:
左母指神経断裂
等級:
後遺障害10級

総額 970万円で示談成立

事件の経緯と内容

大阪府在住のMさんは、工場でのライン作業中に左手の親指を切るお怪我を負いました。

Mさんはかなり深く親指を切ってしまったことにより、傷が神経にまで及び、神経を断裂してしまいました。病院で神経を修復する手術を受け、1年半もの期間リハビリに取り組みましたが、症状は回復せず、Mさんの左手親指には可動域制限が残りました。
また、左手に力が入りにくい上、指先を使う細かい動きができなくなり、日常生活に大変な支障をきたしました。

Mさんはご自身で後遺障害の申請を行い、労災保険から、左手親指の機能障害が第10級の6「1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの」に該当すると判断されました。

ご相談・来所された経緯

後遺障害の認定を受けたMさんは、会社側に損害賠償請求はできないものかと考え、当弁護士事務所にご相談されました。

会社側の安全配慮義務違反を指摘、約970万円で示談成立

まず、Mさんから相談を受けた当弁護士事務所は、お怪我を負った状況について細かく話を聞くことにしました。

Mさんは、ライン作業中に機械の入り口付近に詰まった製品を取り出そうとした際、ご自身が誤って左手を滑らせて親指を切ってしまったということでした。機械の入り口の端は鋭利で切れやすくなっており、機械に手が入ることや、挟まれることを防ぐため、本来であれば機械の入り口には安全カバーを取り付けることが決まりになっていたそうです。
しかし、Mさんの会社では、トラブルの都度機械を止め、安全カバーを取り外して対応することを手間に感じ、安全カバーを撤去し、安全装置の電源をオフにして作業することが常態化していたようでした。

当弁護士事務所は、会社側にも安全配慮義務違反があると考え、Mさんから損害賠償請求の委任を受けました。
委任を受けた当弁護士事務所は、Mさんの損害賠償金額を計算し、会社側に請求しました。

会社側の顧問弁護士と示談交渉した結果、Mさんの労災事故が発生した当時は安全配慮義務違反があったことを認め、約970万円の損害賠償金が支払われました。
また、Mさんの労災事故が発生してからは、現場の管理者以外の人間が容易に安全カバーを取り外せないようにきちんと対策が取られ、安全配慮義務が果たされているとのことでした。

お仕事中にお怪我をされた場合に、ご自身の不手際だと思って、「会社に請求できるものはない…」と、あきらめておられませんか?
会社側は労働者が安全に働けるように、労働災害等が発生する可能性を予見して適切な防止策を講じなければいけません。
会社側が安全配慮義務を果たしていたかどうかを判断することは難しいかと思いますので、労災事故を多数取り扱う当弁護士事務所にご相談ください。

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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