事件の経緯と内容
福祉施設で勤務されていたEさんは、介助作業中に施設利用者から身体を強く押されたことでバランスを崩し、転倒される労災事故に遭われました。
Eさんはこの労災事故により右上腕骨頭骨折(じょうわんこっとうこっせつ)等の傷害を負われました。
ご相談・来所された経緯
事故後、Eさんはボルト固定の手術を受けられましたが、骨折の転位(骨が本来の位置からズレること)が大きく、骨がずれたままでプレート固定を行いました。Eさんの主治医は年齢を考慮して「ボルトを抜かない」としたため、そのまま骨癒合(骨折後の骨が引っ付く)となりました。
労災事故後、Eさんは15ヶ月程治療を継続されましたが、右肩の痛みだけでなく、腕が肩より上に上がらないままでした。
Eさんは肩関節の可動域制限により、生活に大きな支障をきたしていたため、労災の障害補償給付支給請求(後遺障害申請)や会社や事故の原因となった施設入居者側との示談交渉を任せたいと、当所 プロスト法律事務所へご相談・ご依頼されました。
画像資料から関節面の不整を立証し第10級の9を獲得
Eさんは主治医から障害給付請求用診断書の作成を受け、可動域等の測定を受けたところ、右肩関節の可動域が左側に比べて半分以下に制限されていました。
当弁護士事務所は、Eさんの右肩の著しい可動域制限の原因を明らかにするため、画像資料等の確認を行いました。その結果、EさんのCT画像上、骨折部に関節面の不整自体はないものの、上腕骨頭がズレた状態のまま固定され変形癒合しており、右肩関節の疼痛や可動域制限の原因となっていることが確認できました。
そこで、当弁護士事務所は、障害給付請求用診断書に加え、画像所見や当方の意見書を付した上で、障害補償給付支給請求(後遺障害申請)を行いました。
これにより、Eさんには「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、第10級の9が認定されました。
加害者側保険会社との示談交渉で兼業主婦としての基礎収入を認定
Eさんの勤務先である福祉施設は資力がなく、賠償金の支払いに期待が持てない状況でした。
しかし、Eさんの労災事故は、施設利用者から押されたことにより発生したものであったため、その施設利用者が加入していた賠償責任保険へ損害額を請求できることとなりました。
当弁護士事務所は労災保険で認定された第10級を前提に賠償金額を積算し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
加害者側保険会社は、Eさんの労災事故前数か月の収入のみを認定し、休業損害や逸失利益を主張してきました。
これに対し、当弁護士事務所は、Eさんが家族と同居し、主婦業もしながら働いておられたことを主張・立証し、兼業主婦として女性全年齢平均賃金を基に、休業損害や逸失利益を認定すべきであると交渉しました。
交渉の結果、当弁護士事務所の主張のほとんどが認められ、最終的に約1,380万円で示談成立となりました。
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文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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