事故の経緯
当時、被害者のAさんは清掃会社にパートとして勤務されていましたが、勤務中、何らかの理由で階段から転落し、頭部をぶつけて急性硬膜下血腫(きゅうせいこうまくかけっしゅ)等の傷害を負って意識不明となり、病院に緊急搬送されました。
幸い命に別状はなかったものの、労災事故後、左片麻痺(まひ)や高次脳機能障害等の後遺障害が残存してしまいました。
ご相談・来所された経緯
本件労災事故に対し、雇用先は労災保険に加入しておらず、加入していた傷害保険のみで対応していました。
当該保険から数百万円程度の保険金は出たものの、労災事故後、被害者は介護も必要となっていたことから、被害者ご家族は当該保険金額が妥当か、補償として十分か疑問に感じ、当弁護士事務所に来所・ご相談されました。
弁護士が賠償金や適切な後遺障害等級を獲得するために行ったこととは?

ここからはプロスト法律事務所の担当弁護士が、この解決事例を詳しく説明します。『ご相談者さまが最良の結果を得られるにはどうすれば良いか』を真剣に考え、解決にあたりました。
時効まであと1年。しかし、「解決可能」と判断した
当弁護士事務所は、被害者ご家族からAさんの現況を詳しくお聞きしました。Aさんは、身体機能障害(左片麻痺)に加えて、高次脳機能障害も重大であり、証拠をそろえて労災保険に後遺障害申請を行えば、重度の後遺障害等級を獲得でき、労災年金も受給できると予想しました。
この時点で、労災事故から4年以上が経過していましたが、労災障害申請の時効(症状固定時から5年)までに申請できると判断し、被害者ご家族から労災手続・後遺障害申請を受任しました。
カルテ・MRIを取り付けた結果、明らかな高次脳機能障害を確認
まず、当弁護士事務所は、当時のAさんの勤務先と連絡を取り、ご協力を得たうえで労災手続を行いました。
その後、労災事故後の通院先からカルテ・脳画像資料等を取り付け、内容を確認。すると、労災事故後、Aさんに重度かつ長期間の意識障害が認められ、脳画像上にもハッキリと脳室拡大が認められるなど、明らかな高次脳機能障害の他覚所見が確認できました。
主治医に意見書等の作成を依頼し、これらの所見を証拠化。Aさんにも改めて主治医の診断を受けていただき、労災保険に提出する書類を整えたうえで、労災保険に障害申請を行いました。
結果、被害者には本件事故による高次脳機能障害・常時の介護の必要性が認められ、後遺障害1級の3が認定されました。
重度の後遺障害が認められれば、労災年金が受けられる
労災事案では勤務先や任意保険からある程度の金額が支払われていた場合、労災を使わないまま処理されてしまっているケースが少なくありません。
労災保険の場合、重度の後遺障害事案(7級以上)が認められると、年金の支給が受けられるようになります。これは被害者にとって、労災申請を行う非常に大きなメリットです。
労災保険の障害給付は、時効期間が「症状固定時から5年」と、長めに設定されています。労災で重度の後遺障害を負った方は、たとえ時間が経過した後でも、労災申請を検討され、労災に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
ただし時効がありますので、お早めにご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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