弁護士に相談するタイミングと、ご相談の流れ

弁護士に相談する、
4つのタイミング

ご相談者さまから「いつ、弁護士さんにお願いしたら良いですか?」と、よく質問をいただきます。

相談のタイミングについては、事故・ケガの大きさ、事故状況や安全配慮義務違反の有無・過失割合など、さまざまな要素が関係します。

一概にはいえませんが、下記4つの時点が主なポイントになり、それぞれのタイミングに見合った内容をご紹介します。参考になれば幸いです。

その1:重症・重傷・死亡などの場合は事故直後

事故当初から慎重に対応した方が良いと判断できる場合は、事故直後など、比較的早いタイミングで当弁護士事務所へ相談をお勧めすることがあります。特に脊髄損傷、脳損傷(遷延性意識障害や高次脳機能障害)、腕や脚の切断といった、重篤なケガを負われた場合は、早期のご相談をお勧めします。

その2:症状固定(治ゆ)や後遺障害申請の話が出た時

主治医や労働基準監督署から、症状固定(治ゆ)や後遺障害申請の話が出るころには、適切な後遺障害等級の見通しが立ちやすく、今後の流れや展望など、より具体的なお話ができるようになる方が多いです。

また、ご相談者さまへ、必要な検査や画像撮影などのアドバイスを弁護士からできる場合があり、この段階でのご相談をお勧めすることが多いです。

※事案により、先に診断書をご用意いただくケースもあります。

その3:後遺障害等級認定に納得がいかない時

労働基準監督署へ後遺障害等級認定の申請を行ったが、その結果に納得がいかない場合、後遺障害診断書や画像資料、検査結果などの資料を拝見し、当該結果が適切・妥当なものかを検討させていただきます。また、等級認定理由を明らかにするために、労働局に対して個人情報の開示請求を行うことがあります。

「等級上昇の可能性がある」と判断できる場合には、当弁護士事務所への依頼をお勧めします。損害賠償金は、等級が1つ違うだけで大きく金額が変わってくるため、後遺障害に見合った適切な等級認定を受けることが大切です。労災審査請求(不服申し立て)の申請期限は、決定があったと知った翌日から3ヶ月(再審査請求の場合は2ヶ月)以内と、短くなっています。お早めにご相談ください。

その4:会社に損害賠償請求をしたい時

労災の発生について、会社等に不法行為、もしくは安全配慮義務違反が認められる場合には、会社等にも直接、損害賠償請求ができます。

労災保険による補償は、治療費と休業損害、後遺障害逸失利益などの一部に留まるため、慰謝料や逸失利益の残額など、労災保険により補償されない部分は会社等に対し、損害賠償請求をすることとなります。

会社等への損害賠償請求を行う際には、安全配慮義務違反や損害の発生を証明する必要がありますので、労災保険の調査内容や認定が重要な証拠となります。

労災発生から損害賠償金の請求まで、専門家による一貫したサポートが重要ですので、当弁護士事務所にご相談ください。

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