労災被害者が知っておきたい
労災の基礎知識

労災(労働災害)とは
労災(労働災害)とは、業務中や通勤中にケガまたは死亡したり、業務内容が原因で病気になったりすることをいいます。労災では業務中の事故を「業務災害」、通勤中の事故を「通勤災害」と呼んでいます。
労災だと認められた場合、受けた損害(治療費や休業時の給料など)は労災保険(労働者災害補償保険)から補償を受けられます。
労災保険の給付内容
労災と認定されれば、以下のような補償を受けられます。
※表は横にスクロールできます →→
| 主な給付種類 | 労災保険給付の内容 | |
|---|---|---|
| 負傷・疾病 | 療養(補償)給付 | 診察料・薬剤・手術料など、治療にかかった費用が給付される。 |
| 休業(補償)給付 | 労災事故による欠勤4日目から、給付基礎日額の60%が給付される。 | |
| 傷病(補償)年金 | 療養を開始してから1年半の間、症状が治らず傷病等級(1~3級)に該当する時、一時金や年金が給付される。 | |
| 後遺障害 | 障害(補償)給付 | 後遺障害が残った場合、認定された後遺障害等級(1~14級)に応じて、一定額の一時金または年金が給付される。 |
| 死亡 | 遺族(補償)給付 | 労働者が死亡した場合、遺族に対して年金または一時金が給付される。 |
| 葬祭給付(葬祭料) | 労働者が死亡し、葬儀を行った場合、給付基礎日額をもとにして算出した金額が給付される。 | |
| 介護 | 介護(補償)給付 | 傷病年金や障害年金を受ける権利があり、かつ、介護が必要になった時に、障害の程度などにより定められた金額の範囲内で毎月給付される。 |
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症状固定(治ゆ)について
症状固定(治ゆ)とは
労災保険では、労災による傷病が「治ったとき」まで療養(補償)給付が行われ、傷病が「治ったとき」に、身体に残った後遺障害に対し、障害(補償)給付が行われます。
この「治ったとき」とは、身体の組織が健康時の状態に完全に回復することではなく、「医学上、一般的に認められた医療行為を行っても、治療効果を期待できなくなった状態」のことを指し、この状態のことを労災保険では治ゆ(症状固定)と呼びます。
症状固定(治ゆ)になるとどうなる?
症状固定(治ゆ)になると、医療行為を行っても、治療効果が期待できない状態になるので、原則として労災保険から治療費は支給されなくなります。
症状固定後に治療のために仕事を休んだとしたとしても、休業(補償)給付は支給されません。
症状固定後も後遺障害が残っている場合は、後遺障害の申請を行い、後遺障害等級が認定されることで、労災保険から『障害(補償)給付』を受けられるようになります。
適切な後遺障害等級の獲得が重要
労災保険の『障害(補償)給付』は後遺障害の『等級(第1級~第14級)』により受け取れる補償金額が大きく変わります。
特に、障害等級1~7級が認められた場合は、症状が続く限り一生受けられる年金として補償を受けることができます。等級が一つ違うだけでも『一時金のみの8級』と『年金が支給される7級』では受けられる補償金額は大きく変わることになります。
また、労災により認定される後遺障害等級は、会社に損害賠償請求を行う場合の損害額の算定にも重要な基準となります。
このように後遺障害等級によって賠償金額が大きく変わることから、『適切な補償を受けるには、適切な後遺障害等級を受けることが重要』です。
後遺障害等級の結果が出たときには、その等級が妥当なのかを適切に判断する必要があります。ご自身で判断される前に、プロスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
※労働基準監督署の決定に対する審査請求(不服申し立て)には期限がありますので、早めにご相談ください。
医学の知識が豊富な弁護士にご相談を
当事務所にご相談いただいた方のお話を伺うと、医師から出された診断書をそのまま労働基準監督署に提出した結果、後遺障害の程度に見合っていない後遺障害等級が認定されていたり、正しい評価を受けられていなかったりするケースが多々見受けられます。
- 後遺障害認定のために必要な検査を受けているか
- 診断書に不備がないか など
十分な医学的証拠を揃えることが必要です。適切な後遺障害等級獲得のため、医学の知識が豊富な弁護士が力になります。
労災保険で補償されない損害
労災保険から受けることができる給付額は法律で決まっており、労災事故が原因で得られなかった賃金や将来得られるはずだった賃金、精神的な苦痛に対する慰謝料などは労災保険ですべて補償されるわけではありません。
労災保険では補償されない損害として、以下のようなものがあります。
- 休業3日目までの賃金
- 休業4日目以降の賃金の40%
- 将来得られるはずだった賃金(逸失利益)の一部
- 精神的苦痛に対する慰謝料の一部
- 葬儀費用 の一部など
このように労災保険から受け取れる給付だけでは、労災事故により生じるすべての損害をカバーすることはできません。特に、労災が原因で後遺障害が残った場合、思ったように働けずに給料が減ってしまったり、仕事を辞めざるを得なかったり。また、介護が必要になるなど、生活が大きく変わってしまい、労災保険からの給付だけでは、将来に不安を感じられる方が多くいらっしゃいます。
会社等に対する損害賠償請求について
労災事故の発生にあたって、会社側に安全配慮義務違反が認められる場合、労災保険の給付では補えない部分の損害については、会社や第三者に対して損害賠償を請求することになります。
会社等に対して請求できる損害賠償金として、次のようなものがあります。
- 治療に関する費用(治療費・入院費・手術費・通院交通費など)
- 仕事を休んで減収した部分
- 後遺障害により減収が予想される将来の収入(逸失利益)
- 介護費用
- 精神的な苦痛に対する慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料 など
会社等への損害賠償請求にあたっては、安全配慮義務違反・不法行為があることの証明が必要です。労災保険からの個人情報開示や刑事記録等、証拠の収集・選択が重要になります。
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