プロスト法律事務所が労災に
強い理由

解決に当たる弁護士が、
医学分野にも詳しい

プロスト法律事務所では、弁護士・スタッフが一丸となって医学の勉強会に取り組んでいます。

定例 医学勉強会の様子

定例 医学勉強会の様子

“弁護士は法律のプロ”というイメージを、世間一般では持たれているように思いますが、適切な後遺障害等級の獲得に関しては、法律の知識はもちろん、医学分野にも明るいことが求められます。

そのため、プロスト法律事務所では定期的に弁護士・スタッフが一緒になって医学分野の勉強会を行い、判例や最新の医学知識などを学んでいます。

プロスト法律事務所の弁護士がCT・MRI画像をチェックします。

プロスト法律事務所の弁護士がCT・MRI画像をチェックします

プロスト法律事務所では、後遺障害申請前のタイミングや、認定された後遺障害等級が妥当かを判断するために、弁護士がCT・MRI等の画像をチェックしています。

過去に、当弁護士事務所が受任した事案の中から、画像のチェックにより、実際に後遺障害等級が上昇したケースを一つご紹介します。

被害者Aさんは、労災事故で胸骨骨折の怪我を負いました。Aさんは病院で「第4・5胸椎圧迫骨折」との診断を受け、「せき柱に変形を残すもの」として、後遺障害第11級の5の認定を受けました。

Aさんは背中の痛みが強かったことから、認定された後遺障害等級が妥当な判断であったのか疑問を持ち、当弁護士事務所にご相談・ご依頼されました。

当弁護士事務所の弁護士がAさんのCT画像を確認したところ、Aさんには「第4・5胸椎圧迫骨折」以外に、「第3胸椎」にも骨折が確認でき、せき中にかなりの後弯(こうわん)が生じていました。

そこで当弁護士事務所は、画像を元に主治医へ照会を行い、「第3・4・5胸椎圧迫骨折」が正しいことを認めていただいた上、後弯の大きさを測定して、障害(補償)給付の審査請求(不服申し立て)を行いました。

その結果、労働者災害補償保険審査官は、当弁護士事務所の主張を認め、「せき中に中程度の変形を残すもの」として、準用 第8級の後遺障害等級を認定しました。

労災事故の解決件数や経験・実績が豊富

そして、経験が豊富で、実績が数多くあることが重要です。過去に、いくつもの難案件(例えば、後遺障害1級の事例や、高次脳機能障害の事例など)の解決実績があるか。

これらの経験・実績に乏しければ、被害者の方・ご家族も安心して弁護士に依頼できないものと思います。

プロスト法律事務所はこれまで長年にわたり、被害者側の問題解決を専門に取り組んできました。豊富な経験や実績をもとに、ご依頼者さまにとって最善の解決結果の提供に尽力します。

労災に強い弁護士をお探しなら、プロスト法律事務所へ、ご相談ください。

経験豊富な弁護士が、被害者の方の力になります。

認定された後遺障害等級、
もっと上がる可能性がある!

等級が1つ上がると、数百万円・数千万円も損害賠償金が増えることも。

当弁護士事務所は、今まで数多くの被害者の方から相談を受けてきましたが、その中で、「適切な後遺障害等級の認定が受けられていない…」という問題に度々直面します。

さまざまな理由から、等級認定に必要な検査・画像所見の不足が多々見受けられ、症状に見合った後遺障害等級の認定を受けられていない方が多くいらっしゃいます。

後遺障害等級は症状の程度に応じて1~14級に分かれていますが、この等級が、1つでも変わると、数百万円・数千万円も損害賠償金が変わることがあります。だからこそ、適切な後遺障害等級の認定を受けることが必要不可欠なのです。

それだけに、まずは適切な後遺障害等級の認定を受けることが必要不可欠なのです。

そのために重要なのは医学的な知識です。医学的な知識が弁護士になければ、検査・画像所見の不足を発見することはできません。

労災事故の解決に強く、医学分野に強い弁護士にご相談ください。

プロスト法律事務所

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